遺 言


公正証書遺言の意義

 
 遺言は、生前に、自分の財産を死後どのように相続させ、あるいは遺贈するなど処分するかを決めておくものであり、自分1人で自由に決められる唯一の方法です。

・ 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、それぞれ方式、有効要件が決められているうえ、法的効力が生じるためには、記載内容が明確であることなどが求められますし、遺言が死後その内容に沿って確実に実現されるようにする必要があります。

・ 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言者から聞き取った内容を整理明確化して文章に表し、証人2名の前で作成するものですから、法律的に見て不備はなく、内容や形式面からもその効力が争われることが少なく、作成後公証役場において保管され、遺言検索システムに登録されますので、相続人などが遺言の有無を確かめ、その内容を把握することは容易です。このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べても安心、確実といえます。

・ なお、遺言で相続させたり遺贈する代わりに、死因贈与や生前贈与をされ、そのための公正証書を作成されることもあります。これは、遺言と異なり、契約ですので、贈与する人だけでなく、贈与を受ける人も共に作成する必要があります。その反面、証人は必要ありません。

 遺言が活用される場合

 公正証書遺言作成の流れ

 公正証書遺言作成に必要な書類等

 公正証書遺言の作成に関する手数料