遺 言
公正証書遺言作成の流れ
1 遺言者又はその関係者が当公証役場に来ていただき、遺言内容をお聞きするなど打ち合わせをします。
その際又は後日、遺言作成に必要な書類又は写しを提供いただきます。
2 公証人が遺言公正証書の文案を作成し、これを遺言者に送るなどして見ていただき、遺言内容等を確認していただきます。
この間に、遺言公正証書を作成する日時、場所も打ち合わせます。
3 当公証役場等で、遺言者、証人2名、公証人立会いの上、遺言公正証書を作成します。
公正証書遺言は、通常公証役場で作成を行いますが、遺言者が公証役場まで出向くのが難しいなどご希望があれば、ご自宅や入所中の施設、病院等へ公証人が出向いて作成します(当役場公証人の出張範囲は大阪府に限ります。)。