遺 言


公正証書遺言の作成に関する手数料


・ 相続を受ける人、遺贈を受ける人ごとに、相続や遺贈の目的物件ないし権利の価格が目的の価額として、これに相応する手数料額が必要です(別項目の手数料一覧参照)。

・ なお目的の価額の合計額が1億円以下の場合は、遺言加算としてさらに1万1000円が加算されます。  

・ 祭祀承継者の指定、認知、相続人の廃除がされる場合、そのそれぞれについて1万1000円

・ このほか、証書代等の費用が必要です(別項目の手数料一覧参照)。  

・ 証人を当役場であっせんする場合、その証人への謝礼が必要です。