離 婚


  

離婚に関する契約公正証書について  


・ 離婚は、その形式から、協議離婚のほか、調停離婚、裁判離婚などに分かれますが、公正証書をもって行うのは、協議離婚についてです。
・ 協議離婚自体は届出をもって行うのですが、離婚に関して、子の親権者、監護者だけでなく、その養育費、面会交流、さらに慰謝料、財産分与などについて取り決め、これを公正証書をもって明確にしておいて、離婚に伴う問題の解決を行い、離婚後の紛争を防ぐことに意義があります。
・ また、養育費と慰謝料、財産分与などについては、一定の金銭の支払の約束を記載し、これに執行認諾文言をも記載することによって、不履行の場合、直ちに強制執行ができるようにして、履行の確保を図ることもできます。
・ なお、婚姻されていない男女間でも、内縁解消などで、子の養育費や慰謝料などについて取決めが必要となった場合、離婚の場合と同様の公正証書を作成されます。 


離婚に関する契約公正証書作成の流れ


離婚に関する契約公正証書作成に必要な書類等


離婚に関する契約公正証書作成手数料等