離 婚


 

離婚に関する契約公正証書作成の流れ



・ 夫婦の一方だけでも一度公証役場に来ていただき、合意内容の要点をお聞きし、公正証書の案文を作成し、これを双方当事者に郵送などの方法で送って見ていただきます。この間必要資料を提出してもらい、公正証書作成の日時を打ち合わせた上、夫婦が離婚届出前後に公証役場に来てもらって公正証書の作成を行います。
・ なお、離婚届出前に公正証書を作成する場合、合意内容を有効とするため、速やかに離婚届出を行っていただく必要があります。