離 婚


 

離婚に関する契約公正証書作成手数料等



 離婚、親権者指定のほか、養育費支払条項のある場合、養育費支払額の10年分まで(子が複数の場合、合算額)を目的の価額として、これに応じた手数料額(別項目の手数料一覧参照)
・ 慰謝料、財産分与については、これらを通じて支払総額(不動産の財産分与の場合、固定資産評価額)を目的の価額として、これに応じた手数料額(別項目の手数料一覧表参照)
・ 年金分割については、1万1000円(なお、私製証書の認証で行うと5500円で済みます。)
・ その他、証書代等の費用が多少必要です。