私文書の認証


認証の意義



・ 私文書の認証とは、公証人が、依頼人の提出した私文書が、その作成名義人によって、真正に成立したことを認証するものであり、認証の態様としては、作成名義人が公証人の面前で署名し、公証人がこれを目撃したことを認証するもの、事前に署名又は記名押印したものを作成名義人自身が持って来られ、署名又は記名押印を自認したことを公証人が認証するもの、さらに事前に作成名義人が署名又は記名押印したものを代理人が持って来られ、代理人が作成名義人の署名又は記名押印であることを自認したことを公証人が認証するものがあります。
・  他の分け方としては、日本文の私文書の認証と外国文の私文書の認証があります。
・  認証の対象私文書は、日本文の場合、日本国内で使用する目的で作成されるもの、例えば離婚に伴う年金分割合意書や尊厳死宣言書のようなものもありますが、日本文でも、外国の官公署等に提出又は提示するために作成される場合も多く、まして外国文の場合は例外なく外国の官公署や取引先に提出又は提示するために作成されるものです。このように外国において使用される日本国内で作成された文書の場合、日本の公証人の認証がなければ通用しないことが多く、そこに認証の意義があります。
・ なお、日本の公文書は認証の対象とはならないのですが、戸籍謄本、登記事項証明書等は、これに依頼者又はその関係者が訳文を英語等の外国語で付し、さらにこれが正しく訳したものであることを宣言した文書を作成し、これを認証する例となっています。


認証の流れ


認証の必要書類