私文書の認証


  

認証の必要書類



 作成名義人自身が来られる場合でも、面前署名又は署名等の自認のいずれかを問わず、来られた方が作成名義人であることを証明する身分証明書が必要です(同じ公証人のもとで2回目以降は面識があることで、不要となります。)。この身分証明書は、印鑑証明書と実印か、運転免許証等の写真付き公的証明書があればけっこうです。
・ 代理人が来られる場合は、代理人の同様の身分証明書のほかに、作成名義人から代理人宛ての、公証役場における認証手続用の委任状が必要です(認証対象文書が委任状であっても、別にこの委任状が必要です。)。そして、作成名義人が個人の場合、委任状には作成名義人の実印を押し、かつその印鑑登録証明書を提出いただく必要があります。作成名義人が会社等法人の代表取締役の場合には、その会社代表取締役名義の代表取締役の実印を押した委任状、資格証明書と印鑑証明書が必要です。
・ なお、代表者以外の役職者について、認証文に役職の記載を希望される場合は、代表取締役名義の役職証明書と代表者事項証明書、印鑑証明書を提出してもらっています。