任意後見契約


     

任意後見契約の意義

・ 任意後見契約は、高齢、病気等で判断能力が不十分になったときに、自分の選んだ人に後見人となってもらい、財産の管理や医療契約、施設への入所その他の取引等について、自分に代わって行ってもらうことを依頼する契約です。
・ 任意後見契約は、必ず公正証書ですることとされています(任意後見契約に関する法律)。
・ 任意後見契約は、自分が判断能力が不十分になり、財産の管理等ができなくなったときに備え、自分に代わってそのようなことを行ってくれる人を自分の意思で自由にあらかじめ選ぶこと、その契約を法律的な知識、経験を持っている公証人が関与して、ご本人の真意を確かめ、法律に合った適切なものであることを確保することに意義があるといえます。
・ 任意後見人は、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから後見事務を始めます。


 任意後見契約の類型


 任意後見契約公正証書作成の流れ


 任意後見契約公正証書作成に必要な書類等


 任意後見契約公正証書の作成に関する手数料等