任意後見契約


 

任意後見契約公正証書作成の流れ



・ 本人(被後見人となる委任者)又は任意後見受任者が、当役場に来ていただき、契約の意思、契約の主要な内容、特に当事者はだれか、報酬の有無、代理権を与える範囲などを聞かせていただき、文案があればこれを提供いただくなどして、公証人が任意後見契約公正証書の文案(類型ごとにモデル文例、作成実例が多くあります。)を作成し、当事者に確認いただきます。
・ この間、公正証書作成のために必要な書類又はその写しを提供いただき、これをもとに公正証書の当事者の身分事項などを確定します。また、公正証書作成の日時も打ち合わせます。その上で両当事者に来ていただき、公正証書を作成します。
・ なお、任意後見契約については、特に本人(被後見人となる委任者)について公証人自身が面接して意思を確認することが必要とされており、そのため、本人が当公証役場に来ることが難しい場合には、出張いたします。