任意後見契約


 

任意後見契約の類型



ア 即効型
 任意後見契約を締結後すぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行う形態です。本人が認知症等で現に判断能力が不十分であるが、まだ意思能力があって、自分で任意後見契約が締結できる場合に行われます。
イ 将来型
 本人の判断能力が低下する前に、任意後見契約を締結し、将来判断能力が低下した後に任意後見監督人の選任を得て後見を開始しようとするものです。
ウ 移行型
 通常の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、契約締結以降通常の委任に基づく見守り、財産管理等を行い、本人の判断能力が低下した後は任意後見に移行するものです。
  なお、移行型の場合の通常の委任契約でなく、見守り契約と共にされる場合や、任意後見契約に葬儀の実行等の死後事務委任契約を附帯してされる場合もあります。