債務承認


債務承認弁済契約公正証書作成の手数料等



・ 弁済を約束する債務の金額を目的の価額として、これに相応する手数料(別項目の手数料一覧参照)
・ このほか、証書の通数及び枚数に応じての証書代等
・ なお、将来の強制執行に備えて、債務者、保証人に対して謄本の送達をすることがあります。この場合、送達、その証明書発行の手数料が必要であり、さらに謄本の追加作成の手数料が必要となる場合があります。