定款認証


定款認証の必要書類等



1 紙の定款の場合、定款を3部(1部は謄本用)用意していただき、これらに発起人等全員の実印で記名押印かつ各葉に割印して持参していただきます。そして、各発起人等全員の印鑑証明書と代理人が来られる人については、本人の実印を押した委任状を提出していただく必要があります。また、来られる人については、実印を持参していただく必要があります。

2 電子定款認証の場合、多くは発起人全員が司法書士、行政書士等に代わって認証申請してもらうことになり、その申請した人が申請本人として、公証役場に来られる場合、各発起人等全員の印鑑証明書と認証委任状及び申請本人の運転免許証等の身分証明書が必要です。
 申請した人がさらに他の人に認証手続について委任し、その代理人が来られる場合には、各発起人等全員の印鑑証明書と認証委任状に加え、認証申請した人からの代理委任状が必要となります。
 なお、代理委任状には認証申請した人の印鑑証明書を付する必要がありますが、場合により電子委任状でまかなわれるときは、印鑑証明書は不要となります。