定款認証


 

定款認証の流れ



・ 定款認証に当たっては、まず会社又は法人の設立に当たる発起人や設立時社員ないしその関係者から、認証の依頼連絡と、定款の文案を公証役場に持って来られたり、ファクスなどで送って来られることから始まります。
・ 公証役場では、定款案を読んでこれが絶対的記載要件を満たしているか、そのほかの記載に法規違反や不都合な点はないかなどを点検し、その結果を依頼者に伝え、場合により発起人が会社である場合には、設立する会社と目的事項に共通するものがあるかどうかを点検するため、発起人会社の現在事項証明書の写しを送っていただいたりした上、認証の日時を打ち合わせ、発起人等又はその代理人に来ていただいて、来られた方の身分を確認し、代理される発起人等の印鑑証明書等必要書類を点検し、認証文を作成、公証人が署名します。
・ そして、紙の定款の場合には、定款原本を2部、謄本を1部作成し、原本のうち1部を役場に保管し、原本の他の1部と謄本(設立のため法務局提出用)を依頼者に交付します。
・ 電子定款認証については、電子認証システムにオンラインにより、定款をPDFファイルとして送信するなどして認証申請をしていただき、公証人がこの申請内容に不備がないか再度点検して認証文を作成し、電子署名し、来られた電子認証申請者又はその代理人に対し、身分確認等を行った上、CD、USBメモリ、フロッピーディスク等に電子定款、認証文、電子署名のセットを記入し、謄本と共に交付します。
 なお、電子認証は、平成24年1月10日からシステムが新しくなり、登記・供託オンライン申請システムにより申請していただくことになりました。その詳しい手続、方法については、日本公証人連合会、法務省各ホームページをご覧ください。