債務承認


  

債務承認弁済契約公正証書作成の流れ



・ 債権者又は債務者の一方の関係者だけでも、当役場に来ていただき、契約の内容について、文案や過去に作成された契約書の写しなどを提供いただくなどして、説明していただき、保証人が付く場合は、その人の身分事項などについても説明いただき、公証人が公正証書の文案を作成し、当事者に確認いただきます。
・ この間、公正証書作成のために必要な書類又はその写しを提供いただきます。特に、会社等が当事者の場合、代理人による作成が多いので、委任状の作成も必要となり、委任事項を具体化するため、公正証書の文案を委任状に添付するなどの作業も必要となります。これをもとに公正証書の当事者の身分事項などを確定します。また、公正証書作成の日時も打ち合わせます。
・ そのうえ、両当事者又は代理人に来ていただき、公正証書を作成します。