賃貸借


 

土地、建物賃貸借契約公正証書の意義   

 

1 土地の賃貸借については、建物所有目的の場合、一般に存続期間が30年以上と長い上、更新されるのが原則ですが、更新されない定期借地権設定契約と呼ばれるものがあります。これには、
@ 50年以上の賃貸借期間のものについて、建物所有目的の限定のないもの(借地借家法22条)
A 専ら事業用の建物所有目的で、賃貸借期間を30年以上50年未満とするもの(借地借家法23条1項)
B 専ら事業用の建物所有目的で、賃貸借期間を10年以上30年未満とするもの(借地借家法23条2項) がありますが、
 上記A及びBの契約は必ず公正証書によってしなければなりません。上記@の契約は、公正証書による等書面によってしなければならないとされますが、これも公正証書によることが勧められます。

  なお、土地の賃貸借契約について、建物所有を目的とするものでも、更新を予定するもの、駐車場の賃貸借契約のように建物所有を目的とせず、短期間の契約をするものについても、契約関係を明確にし、賃料等の金銭債務が支払われない場合の強制執行も視野に入れて、公正証書による契約がなされる場合もあります。

2 建物賃貸借契約についても、通常は、期間を定めていても更新されるのが原則ですが、公正証書による等書面によって契約するときに限り、期間を定め、更新がないとの契約をすることが認められ(借地借家法38条)、これも当事者の意思の明確を期するため、公正証書によることが勧められます。

  なお、建物の賃貸借契約について、更新を予定しながら、契約関係を明確にし、賃料等の金銭債務が支払われない場合の強制執行も視野に入れて、公正証書による契約がなされる場合もあります。

土地、建物賃貸借契約公正証書作成の流れ


土地、建物賃貸借契約公正証書作成に必要な書類等


土地、建物賃貸借契約公正証書作成手数料等